定款
第1章 総則
(商号)
第1条
当会社は、住友金属鉱山株式会社と称し、英文では 快猫视频 Co.,Ltd.と書く。
(目的)
第2条
当会社は、次の事业を営むことを目的とする。
- 鉱业および採石业
- 製錬业
- 金属加工业
- 电子材料製造业
- 化学工业および石油製品製造业
- 窑业および土木建筑材料製造业
- 机械设备およびプラント类の调査、设计および製造业
- 电気通信机器および电子部品の製造业
- 医疗用机器およびその材料の製造业
- 农林业、水产业および畜产业
- 原子燃料の製造业
- 前各号に関する原料および製品の売买
- 自动车およびその部品の贩売业
- 贵金属、宝石、皮革製品および室内装饰品の贩売业
- 情报処理に関する机器、システムおよびソフトウェアの开発および贩売业
- 海运业および陆运业
- 仓库业
- 土木建筑业ならびに机械?电気设备工事の设计、施工および监理业
- エネルギー开発ならびに电気および热の供给事业
- 放射线照射による改质等に関する事业
- 环境の调査および解析ならびに环境汚染の修復に関する事业
- 产业廃弃物および一般廃弃物処理业
- 不动产业
- 旅行业
- 金融业
- 损害保険代理业および生命保険の募集に関する事业
- 一般労働者派遣业
- 印刷出版业
- 人材育成のための教育事业
- スポーツ施设の経営
- 前各号に関する调査、研究、技术指导、コンサルティングおよびエンジニアリング事业
- 前各号に付帯関连する事业
(本店の所在地)
第3条
当会社は、本店を东京都港区に置く。
(公告方法)
第4条
当会社の公告方法は、电子公告とする。ただし、やむを得ない事由により电子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条
当会社の発行可能株式総数は、5亿株とする。
(自己の株式の取得)
第6条
当会社は、会社法第165条第2项の规定により、取缔役会の决议によって、市场取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条
当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2项各号に掲げる権利
- 会社法第166条第1项の规定による请求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予约権の割当てを受ける権利
- 単元未満株式の买増请求をする権利
(単元未満株式の买増し)
第9条
当会社の株主は、株式取扱规程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを请求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条
- 当会社は、株主名簿管理人を置く。
- 株主名簿管理人およびその事务取扱场所は、取缔役会の决议によって定め、これを公告する。
- 株主名簿および新株予约権原簿の作成ならびに备置きその他の株主名簿および新株予约権原簿に関する事务は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株主等の届出)
第11条
- 株主、登録株式质権者またはその法定代理人もしくは代表者は、その氏名または名称および住所を証券会社等の口座管理机関および株式会社証券保管振替机构を通じて届出なければならない。
- 外国に居住する株主、登録株式质権者またはその法定代理人は、日本国内の仮住所または代理人を証券会社等の口座管理机関および株式会社証券保管振替机构を通じて届出なければならない。
- 前2项に定める届出事项に変更を生じたときも同様とする。
(株式取扱规程)
第12条
株主名簿记载事项の変更その他の株式に関する取扱いおよびその手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、株式取扱规程による。
第3章 株主総会
(招集)
第13条
- 定时株主総会は、毎年6月に招集する。
- 前项のほか、必要の都度、临时株主総会を招集する。
(定时株主総会の基準日)
第14条
定时株主総会の议决権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者、议长)
第15条
株主総会は、取缔役社长が招集し、その议长となる。取缔役社长にさしつかえがあるときは、他の取缔役が、あらかじめ取缔役会において定められた顺序によってこれに代わる。
(电子提供措置等)
第16条
- 当会社は、株主総会の招集に际し、株主総会参考书类等の内容である情报について电子提供措置をとる。
- 当会社は、电子提供措置をとる事项のうち法务省令で定めるものの全部または一部について、议决権の基準日までに书面交付请求をした株主に対して交付する书面に记载しないことができる。
(决议の方法)
第17条
- 株主総会の决议は、法令または本定款に别段の定めがある场合を除き、出席した议决権を行使することができる株主の议决権の过半数をもって行う。
- 会社法第309条第2项に定める决议は、议决権を行使することができる株主の议决権の3分の1以上を有する株主が出席し、その议决権の3分の2以上をもって行う。
(议决権の代理行使)
第18条
株主は、当会社の议决権を有する他の株主1名を代理人として、その议决権を行使することができる。ただし、株主または代理人は、代理権を証明する书面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役、取締役会および執行役員
(员数)
第19条
当会社の取缔役の员数は、10名以内とする。
(选任)
第20条
- 取缔役の选任决议は、株主総会において、议决権を行使することができる株主の议决権の3分の1以上を有する株主が出席し、その议决権の过半数をもって行う。
- 取缔役の选任は、累积投票によらない。
(任期)
第21条
取缔役の任期は、选任后1年以内に终了する事业年度のうち最终のものに関する定时株主総会の终结の时までとする。
(报酬等)
第22条
取缔役の报酬、赏与その他の职务执行の対価として当会社から受ける财产上の利益(以下「报酬等」という。)は、株主総会の决议によって定める。
(社外取缔役との责任限定契约)
第23条
当会社は、会社法第427条第1项の规定に基づき、社外取缔役の同法第423条第1项の责任について、金1,000万円以上であらかじめ当会社が定めた额または同法第425条第1项に定める最低责任限度额のいずれか高い额を限度とする旨の契约を社外取缔役と缔结することができる。
(取缔役会)
第24条
- 当会社は、取缔役会を置く。
- 取缔役会は、すべての取缔役で组织し、法令または本定款に定める事项のほか、当会社の重要な业务执行に関する事项を决定する。
(招集権者、议长)
第25条
取缔役会は、取缔役会长が招集し、その议长となる。取缔役会长にさしつかえがあるとき、または取缔役会长を置かないときは、他の取缔役があらかじめ取缔役会において定められた顺序によってこれにあたる。
(招集通知)
第26条
取缔役会の招集通知は、会日から3日前までに各取缔役および各监査役に対して発する。ただし、紧急の场合は、この期间を短缩することができる。
(决议)
第27条
- 取缔役会の决议は、法令または本定款に别段の定めがある场合を除き、议决に加わることのできる取缔役の过半数が出席し、その过半数をもって行う。
- 取缔役が取缔役会の决议の目的事项について提案した场合、当该事项の议决に加わることのできる取缔役全员が当该提案に対し书面または电磁的记録により同意の意思表示をし、监査役が异议を述べないときは、当该提案を可决する旨の取缔役会の决议があったものとみなす。
(取缔役会规程)
第28条
取缔役会に関する事项は、法令または本定款に定めるもののほか、取缔役会の定める取缔役会规程による。
(代表取缔役、役付取缔役)
第29条
- 取缔役会は、その决议によって代表取缔役を选定する。
- 取缔役会は、その决议によって取缔役会长および取缔役社长を定めることができる。
(执行役员、役付执行役员)
第30条
- 取缔役会は、その决议によって执行役员を定め、当会社が委嘱する业务を执行させることができる。
- 取缔役会は、その决议によって社长1名ならびに副社长、専务执行役员および常务执行役员を定めることができる。
第5章 監査役および監査役会
(监査役)
第31条
当会社は、监査役を置く。
(员数)
第32条
当会社の监査役の员数は、5名以内とする。
(选任)
第33条
监査役の选任决议は、株主総会において、议决権を行使することができる株主の议决権の3分の1以上を有する株主が出席し、その议决権の过半数をもって行う。
(任期)
第34条
监査役の任期は、选任后4年以内に终了する事业年度のうち最终のものに関する定时株主総会の终结の时までとする。ただし、任期の満了前に退任した监査役の补欠として选任された监査役の任期は、退任した监査役の任期の満了する时までとする。
(报酬等)
第35条
监査役の报酬等は、株主総会の决议によって定める。
(社外监査役との责任限定契约)
第36条
当会社は、会社法第427条第1项の规定に基づき、社外监査役の同法第423条第1项の责任について、金1,000万円以上であらかじめ当会社が定めた额または同法第425条第1项に定める最低责任限度额のいずれか高い额を限度とする旨の契约を社外监査役と缔结することができる。
(监査役会)
第37条
- 当会社は、监査役会を置く。
- 监査役会は、すべての监査役で组织し、法令または本定款に定める事项のほか、各监査役の権限の行使を妨げない范囲内で、监査役の职务の执行に関する事项を决定する。
(招集通知)
第38条
监査役会の招集通知は、会日から3日前までに各监査役に対して発する。ただし、紧急の场合は、この期间を短缩することができる。
(决议)
第39条
监査役会の决议は、法令に别段の定めがある场合を除き、监査役の过半数をもって行う。
(监査役会规程)
第40条
监査役会に関する事项は、法令または本定款に定めるもののほか、监査役会の定める监査役会规程による。
(常勤の监査役、常任监査)
第41条
- 监査役会は、その决议によって常勤の监査役を选定する。
- 监査役会は、その决议によって常任监査役を定めることができる。
第6章 会計監査人
(会计监査人)
第42条
- 当会社は、会计监査人を置く。
- 会计监査人は、法令の定めるところにより、当会社の计算书类およびその附属明细书、临时计算书类ならびに连结计算书类を监査し、会计监査报告を作成する。
(选任)
第43条
会计监査人は、株主総会の决议によって选任する。
(任期)
第44条
会计监査人の任期は、选任后1年以内に终了する事业年度のうち最终のものに関する定时株主総会の终结の时までとする。ただし、会计监査人は、その任期が満了する定时株主総会において别段の决议がされなかったときは、当该定时株主総会において再任されたものとみなす。
(报酬等)
第45条
会计监査人の报酬等は、监査役会の同意を得て、代表取缔役がこれを定める。
第7章 計算
(事业年度)
第46条
当会社の事业年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当の基準日)
第47条
当会社の剰余金の配当(以下「期末配当」という。)の基準日は、毎年3月31日とする。
(中间配当)
第48条
当会社は、取缔役会の决议によって毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5项の规定による中间配当をすることができる。
(除斥期间)
第49条
金銭による期末配当または中间配当が支払开始の日から満3年を経过しても受领されないときは、当会社はその支払いの义务を免れる。